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TOP > 城南設備株式会社 日記 > 消費生活安心Guide vol.1「クーリング・オフ制度」
安心して消費生活が送れるように役立つ情報を今回より不定期にてお届けします。
ぜひ、参考にしてください。
今回は、「クーリング・オフ制度」について紹介します。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合に、消費者があとになって冷静に考え直して、一定期間内であれば無条件で契約解除ができる制度です。
■訪問販売
家庭や職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法等
[期間:8日間]
■電話勧誘販売
業者からの電話による勧誘
[期間:8日間]
■特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室(店舗契約も含む)
[期間:8日間]
■連鎖販売取引
マルチ商法(店舗契約も含む)
[期間:20日間]
■業務提供誘引販売取引
内職商法、モニター商法(店舗契約も含む)
[期間:20日間] ※上記の期間を過ぎても、書面不備や不当な勧誘によって契約したときは、解約できる場合があります。
※クーリング・オフを妨害された場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
★クーリング・オフするには?
必ず書面(はがきで可)で通知します。(特定記録郵便または簡易書留)
はがきの両面をコピーして保管しましょう。
★クーリング・オフすると
(1)支払った代金は全額返金されます。
(2)受け取った商品は、事業者の負担で返品できます。
(3)すでに工事が行われている場合でも、業者の負担によって元に戻してもらえます。
★クーリング・オフできないケース
(1)現金で3,000円未満の商品
(2)化粧品、健康食品などの消耗品を使用した場合
(3)自動車、葬儀サービス、通信サービスなどなど
(4)自分から店に出向いて買った商品
(5)通信販売で買った商品(返品特約の範囲で解約可能)
■参考・引用:『消費生活安心ガイド』
発行:川崎市消費者行政センター
発行:平成23年2月